特定技能ビザ 登録支援機関

特定技能ビザで外国人労働者を受け入れる場合、その外国人労働者の管理監督責任は、受け入れる企業が負うことになります。

その理由は、特定技能ビザでの就業を希望する外国人と受け入れ企業が直接雇用契約を結ぶ必要があることに起因しています。

特定技能ビザ発給の雇用条件は正社員雇用となり、パート・アルバイトではダメなのです。日本の労働基準法に基づいた、純然たる正規(フルタイム)雇用となっています。

特定技能ビザの外国人労働者は、賃金が安く抑えられる労働者ではない。

しかしながら、受け入れ企業は、外国人労働者に慣れていないのが現状です。

これまで日本人しか雇ったことの無い会社がいきなり外国人を雇うのは非常に難しいでしょう。

仕事を頼みたいが、良く分からないことばかりで前に進めないのが現状です。

  • 言葉が通じるのか
  • しっかり指導できるか
  • やる気を持って働いてくれるのか
  • 長続きするのか
  • 帰国するときはどうしたら良いのか

実は、そんな不安を取り除く解決策があるのです。

それが、特定技能ビザ、登録支援機関の利用なのです。

登録支援機関とは、日本の法務省に登録された個人及び団体で、外国人労働者の日本での生活をサポートすることができます。

外国人労働者を受け入れを検討している企業は、入社前準備、出入国サポート、事前研修、入社時、転職時、退職時等々、雇用に際し必要なサポート業務(一部~全部)を登録支援機関へ委託しても構わない事になっています。

登録支援機関利用時の注意点
注意:外国人労働者受け入れには、「1号特定技能外国人支援計画」を準備する必要があります。(詳しくは、特定技能外国人受入れに関する運用要領を参照ください。)

注意:業務を委託しても受け入れ企業の管理監督責任が無くなるわけではありませんのでご注意ください。

受け入れ企業は、登録支援機関を利用することで事業自体に専念できる上に、外国人労働者達も安心して働ける環境となるでしょう。

1号特定技能外国人支援計画 (サンプル)

(1)事前ガイダンスの提供
(2)出入国する際の送迎
(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
(4)生活オリエンテーションの実施
(5)日本語学習の機会の提供
(6)相談又は苦情への対応
(7)日本人との交流促進に係る支援
(8)外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
(9)定期的な面談の実施,行政機関への通報

*上記支援には、それぞれに義務的支援と任意的支援が存在します。

受入支援機関は、さまざまな個人、団体、組合、法人が登録されています。利用にあたっては、有料のサービスとなっていることが大半だと思いますので、十分に情報収集の上ご利用をください。

繰り返しますが、外国人雇用の管理監督責任は、雇用主である企業が負うことになりますのでご注意ください。

ここが重要↓

Amidacsのサイトに記載されている情報は、あくまでも参考としてご利用ください。

特に、特定技能ビザに関しては、制度自体が2019年4月にスタートしたばかりで法律の変更や細かい部分の修正がなされると思われます。詳しくは、皆様自身で監督省庁の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

特定技能ビザ、登録支援機関、お役立ちリンク

*法務省:登録支援機関登録簿

*法務省:特定技能外国人受入れに関する運用要領